>>390
但し
すぐ壊れた場合は「保証無し」は通用しない

販売店は「現状渡し」「保証なし」「整備なし」「ノークレームノーリターン」の契約内容であっても、
責任を避けることは絶対にできません。

【現状渡し】■中古車の瑕疵担保責任■【保証なし】
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/usedcar/1423493426/
民法570条「売主の瑕疵担保責任」は、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、買主が販売店に対し損害賠償請求(無償修理)
または隠れた瑕疵が修理不可能の場合は売買契約を解除する権利を認めています。

泣き寝入りする前に