【現状渡し】■中古車の瑕疵担保責任■【保証なし】
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民法570条「売主の瑕疵担保責任」は、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、買主が販売店に対し損害賠償請求(無償修理)
または隠れた瑕疵が修理不可能の場合は売買契約を解除する権利を認めています。
これは売主の瑕疵担保責任といわれ、無過失責任であり、販売店がその瑕疵を知っていたか否かは関係ありません。
販売店は「現状渡し」「保証なし」「整備なし」「ノークレームノーリターン」の契約内容であっても、この責任を避けることは絶対にできません。

販売店が取り合わない場合、「自動車公取協(一般社団法人自動車公正取引協議会)」に相談しましょう。
まずはその故障が瑕疵に当たるか否か判断してくれます。
瑕疵に当たる場合は、販売店とどのように交渉すべきかアドバイスしてくれます。
自動車公取協の名前を出せば、大抵、販売店の態度がガラリと変わります。
販売店の対応があまりに悪質な場合は、自動車公取協が直接指導することもあります。
それでも解決しないとき、ここでやっと訴訟など法的手段を取ることを考えます。(まずは調停から)

泣き寝入りしかけてる方、訴訟をお考えの方、まずは自動車公取協に相談してみてください。(通話料以外無料)