>>78
http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/sp/example/case06.html

要約すると買った車に不具合が生じた場合、その不具合個所を
売主が認知していたかしていなかったかは争点にはならず
販売契約時に不具合個所についての説明があったか無かったかという事。
契約時に説明があってそれを認知しつつ売買価格も踏まえて納得した上で購入した場合は
瑕疵担保責任の追及はできない。
但し消耗部品に関しては基本無理。
逆に売主は個人売買であろうが納車時に道路交通法に則り、正常に走行できるコンディションで
引き渡す義務がある、というのを聞いたことがある。
まぁヤフーであろうが売る側は整備無しの現状渡しという契約は実際には通用しないし
認証工場以上のところで12ヵ月点検以上の整備を施した後引き渡さないといけないというのが決まり事だな。