本のせどりをする人が古物商の登録をして収入の申告をしないといけないのはわかるけど、そうしたら出品する本は全て申告対象になるのかね?
普通に自分用に買って読んだ本をメルカリなりで売ることもあると思うけど。
一旦「せどり」として登録したら、商用外とは認められないのかな。