>>41-42
商品の送り先の人間とビックは売買契約をしていないから、
商品を無償譲渡する理由はありません。
メルカリで購入した商品と同一の商品が何故かビックから届いたという状況。
文句を言う相手はメルカリの出品者あるいはメルカリであって、
とばっちりを食ったビックは返還請求して当然であって、
返さないのならビックに対して金銭賠償の必要があります。
メルカリの出品者ではなくビックから届いた時点で異常事態だと当然わかるから、
第三者に譲り渡した場合にも知らなかったは通用しません。
また、個人から譲り渡されたひとも無償で返還しないといけません。