古物営業法 (昭和24年5月28日 法律第108号)

(定義)
第二条 Aこの法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
 一 古物を売買……する営業(略)

(許可)
第三条 前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、……「公安委員会」……の許可を受けなければならない。

(罰則)
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号(略)に掲げる営業を営んだ者