あちこちに取り上げられるね。

メルカリ利用制限問題で「売上金が失効した」という人現る…失効は法的に有効? 賠償請求は?

https://otonanswer.jp/post/28180/


Q.結果的に「利用者が規約に違反した」などとメルカリが判断して売上金が失効した場合、問題はないのでしょうか。

牧野さん「メルカリが決めているルールが消費者契約法第10条に違反して無効とされる可能性があると思います」

Q.凍結状態のまま90日間が過ぎ、売上金が失効した利用者はメルカリに賠償を請求できるのでしょうか。

牧野さん「メルカリのルールが消費者契約法第10条に違反して無効とされる場合には、一般の民法の規定に従うことになり、一般債権の時効10年が適用されますので、裁判上の請求を行った日から、この売上金の全額プラス利息(法定利率年5%)の請求が可能になると思います」

Q.仮に3カ月以上たって「本人確認で問題がなかった」とメルカリが判断し、利用者が売上金を手にした、あるいは補填された場合、売上金を3カ月間手にできなかったことによる賠償(利息など)は請求できるのでしょうか。

牧野さん「メルカリのルールが消費者契約法第10条に違反して無効とされる場合には、裁判上の請求を行った日から、この売上金の利息(法定利率年5%)の請求が可能となると思います」