>>889
それは拡大解釈だろ

>商品名や商品説明に、設定した出品価格と異なる内容を記載すること

これは例えば「300円」に設定しておいて実際には2つセット「500円」じゃないと買えないとかの場合だろ

法律的には弁済の費用と言って債務者が債権者より商品を購入するときに最低限必要と思われる費用は請求して良いというものがある
つまりオタマートで言えば出品者が出品する際に必要となる「販売手数料」「梱包料」「事務費」などの実費は請求しても良いことになる
これらの請求権を民法に反して規定するのは常識的な企業ならやらないと思うけどな