>>672
囲いが有ってドアがついて居るので、住民や関係者以外は完全に住居不法侵入。
ゴミ捨て場のゴミの所有権はマンション管理組合の所有権となり、回収後は回収している市町村の所有物となる。
管理責任の所在が所有者となる。
拠って侵入してゴミを持出し軽トラや自転車に積んだ辺りで、住居不法侵入及び窃盗が成り立つ。

また道端に有る指定のゴミ収集場所も、置かれた時点で収集している市町村の所有権となるので窃盗になる 。

道端に落ちている缶は明らかに投棄されたゴミなので持ち去っても罪にはならない。
厳密に言うと自分も解らんが、罪で立証することはまずできないと思うよ。