プライバシーマークを取得しているような業者が一般、産業廃棄物の
収集運搬、処分等許可を有しない場合、その廃棄物を集める行為に
違法性があるかどうかといった内容は理解している事と思われます。

もし行政等から指摘を受けた場合、いわゆる「個人間の無償譲渡」を
例に挙げても通用しにくいかとも思われます。法人として事業を行い
従業員を雇い、事業所までもって運営をなされ、法人税をこの事業により
納めているという実際の状況がある以上、その事実をもって行政は
判断なされるでしょうから。また逆にこれだけの事業を
「個人間の無償譲渡」適用で通ってしまうという事になりますと
他の業者(空き地で無料で集める行為をされている業者や軽トラックで
無料で集める業者など)も同様に本当に無料でしたら同じように「個人間の
無償譲渡」で通ってしまう為、行政としては認めにくいところかと思われます。

また関係者なのかわかりませんが、下記のような書き込みがありますので
>廃棄物処理法は排出者(お客さん)責任がありますので、特に注意!
>違法はいけません。
排出者責任まで理解した上で訪問で回収を行うといったような事を
行うという事は自身が行っている行為に違法性が無いという事を
理解した上での行為かと思いますので少なからず違法性が無い事の
説明は載せるべきかと思います。

もし行政により違法という判断がなされた場合はこれまで利用した
利用者にも排出者責任が生じる可能性ある事をこの掲示板の書き込みにより
理解なされているのですから。名前、住所、連絡先などを書かされている
内容がネット上の記事やブログ等にも書かれていましたので
もし排出者責任を負うとなれば一斉に連絡が入る事になるでしょうから
事業者として利用者への説明責任は必要なのではと思います。