>>503
まず軽と小型特殊の耕運機を改造してるし特殊車両扱いになる
最高速度が15キロ未満でサイズ的に小型特殊に収まってるから小型特殊免許

で、速度が15キロ以上出るならサイズは小型特殊に収まってても公道走行は大型特殊免許が必要

で、これはブレードが付いてて小型のブルドーザー扱いにもなるし重量が3トン未満なので、作業するには小型車両系建設機械の特別教育の資格が必要