29の人です( ´・ω・`) 
会社が社員をフォークやクレーンの講習に行かせるのは犯罪じゃないかって話。
講習に行ってる時も仕事中にして給料を払うと、実技のときに操作するから、
まだ修了していない人にフォークを使わせたことになるから会社が違法行為かと。
この時に怪我したらどうなんのよ。
自動車は道路交通法で道路でなければ教習所の中は運転していいし、仮免許があるけど、
フォークの運転は仕事ならどこでも講習を受けていないと駄目でしょ。( ´・ω・`)
講習は無資格操作していいって法律ある?
欠勤にして数日無給で講習に行ってもらうか。社員は嫌がる。労基署で聞いた方がいいですか。