改正前(中型車増設前)に普通だけ所持をしていて、
改正後に中型(8t)限定のみ表記されている人が
その後に大型を取得したのなら「中型8t限定」の条件は消されている

しかし改正前に普通と大型の両方を取得していた者は
改正後には普通が中型(8t)限定となって、中型(8t)限定と大型の変な表記になっている
(大型を持っているのに中型は8tまでというw)
それに、もう既に大型を所持しているため、今後は中型8tの解除も出来ない