【希少】限定なし中型二種免許 1時限目【新制度】 [転載禁止]©2ch.net
2007年(平成19年)6月2日の改正道交法施行により誕生した、中型二種免許について語りましょう!
大型二種、普通二種がそれぞれ毎年1万人以上が取得しているにも関わらず、中型二種は400人にも満たない(平成26年警察庁統計)。
タクシーは運転出来るが、乗車定員30人以上の大型バスは運転不可。実質的には営業用マイクロバスのみ運転可。
通常、タクシー会社は普通二種、バス会社は大型二種が求人の資格要件になっているため、正直言って就職ニーズのほとんどない資格。
しかしフルビットを目指す免ヲタには必ず通る道。もうすぐ準中型制度が施行されるのに、今取って大丈夫かあ〜?な資格でもある。
運転免許試験場、指定教習所のいずれでも取得可能。また、旧普通二種(中型二種8t限定)は、限定解除により取得可能。
中型自動車第二種免許
大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、
次の条件のいずれかに該当する旅客自動車を、旅客運送のために運転可能。
車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの
乗車定員が11人以上29人以下のもの
受験資格
大型、中型、普通、大特免許のいずれかの免許を取得しており、経歴が通算3年以上の者、又は他の二種免許を取得している者 >>61
中型二種の試験車や教習車は、乗車定員11〜29人、長さ8.2〜9.3m、幅2.25〜2.5m、軸距4.2〜4.4mとなっているから、
長さの条件を満たさないんジャマイカ?
バス型という規定があるから、ワンボックス型はダメだと思う。 これ、教習所の送迎バスやろ
定員29人以下の中型車両の例として写真を載せているだけだな >>59
亀でスマソ。そう書かれるかな?
俺は中一8tと中二8tを持ってるけど「中型車は中型車 (8t) に限る」の一行だけ
これは中一8tだけの人と同じ表記。という事は
中一8tATだけの人は「中型車は中型車 (8t) に限る」と「中型車 (8t) と普通車はAT車に限る」なので
中一8tATと中二8tATを持ってる人も中一8tATだけの人と同じだと思ったんで・・・
一種も二種もATしか乗れないなら、「旅客車」という文字を入れる必要がないような・・・
過去スレ読んでも該当者がいないもので。ま、どうでもいい事かな。失礼しました。 長文でスマソ。もう一つ知りたいんだけど。
準中が導入された場合の免許表記ですが、
現・普通一種は準中型(5t)に移行ですよね?
現・普通二種は中型二種(5t限定)に移行?
どっちも同じ5tで表記が違うなんて・・・?
それと現在免許に
普通二種、中型二種(限定なし)、大型二種の表記のある人は
どうなるのでしょうか?(←質問的にはこれが最重要)
今大型二種返納考えてますが、
返納→再取得すれば8t限定が無くなり中二と大二になるけど
どうせなら大型二種と中二8tを返納して普二に格下げすれば
中二→大二と取得してって限定消えるうえビットが一つ増えるかと。
でも準中型導入後、免許に何を小細工されるか心配 フルビットより
8トン限定で大型二種持ってるほうが貴重なのにww >>67
平成27年6月17日 官報 道交法改正
ttp://npl.ly.gov.tw/pdf/9064.pdf#search='%E6%BA%96%E4%B8%AD%E5%9E%8B'
条件表記文言までは明記されていない。
旧法既得権は保護される。
準中型は1種のみで2種はない。
準中型仮免許が新設される。
普通二種は、限定付き中型二種になる。 >>58
普通自動車一種及び普通自動車二種もAT限定だと、「普通車はAT車に限る」と
記載されるから、8t限定中型自動車一種及び8t限定中型自動車二種も
AT限定の人は「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されます。
旅客車は記載しなくてもわかるので。
8t限定中型自動車一種がMTで8t限定中型自動車二種がAT限定の人であれば
「中型車は中型車(8t)に限る」と「中型車(8t)と普通車の旅客車はAT車に限る」の
2つが記載されます。 >>70
という事は「中一8トンAT+中二8トンAT」の人の条件表示は、
「中型車は中型車 (8t) に限る」+「中型車 (8t) と普通車はAT車に限る」
でFA?
>>69
>普通二種は、限定付き中型二種になる。
そこの部分がどうしても理解でけません( ~ ~ ; ;
「普通二種+中型二種(限定なし)+大型二種」の人だと
普通二種が限定中型二種になったら
限定ナシ中型二種と限定付き中型二種がダブるんですけど・・・
この場合は普通二種が消えるとか? >>71
官報は六法全書の改訂内容についてしか触れてないから、
免許証への条件記載文言含めて、明らかになっていない部分が多い。
推測に過ぎないが、普通二種+中型二種(限定なし)+大型二種の場合は
何も変わらないんじゃないか?
普通二種以上が無い人は、中型二種5t限定に変わり、普通二種表記が消えると想像。 >>71
という事は「中一8トンAT+中二8トンAT」の人の条件表示は、
「中型車は中型車 (8t) に限る」+「中型車 (8t) と普通車はAT車に限る」
でFA?
今現在は、そうなりますね。 >>73 thankyou! wikipedia編集してまして。これで解決m(_ _)m。
>>72
あとで官報読んでみますが、
「普通二種+中型二種(限定なし)+大型二種」で
何も変わらない場合の普通二種は5tを意味し
将来(2年後?)新規取得の普通二種は3.5tを意味する。
この差をどうするかはまだ不透明なんですね。了解! wikipedia書きました。
https://goo.gl/Q5Vu0Z
「中型(8t) 限定免許」の5行目〜最後17行目まで。
間違いあったら訂正しといて下さい。 むむむ、なかなか複雑ですな
チョット変わった表記を趣味でいれてみたいと思ったのですが〜
現在、中二(8d限定解除済)なんですが、今から普二をATで取れば、準中二5dと準中二の旅客車はAT、の二つが載るのな
8d限定はありふれているので、さっさと消しましたが、なにかネタになりそうなのはないかなぁ、と思いましてw
農耕車限定牽引はハードルが高かったので、ただの牽引をとりましたw あ、すみません
準中に二種はなかったですね
中二5dと旅客車ATか!
ということは?中二5dの解除は場内でできる?無理かw 5t限定中型自動車二種の限定解除は、おそらく場内のみでしょう。
問題は試験場での一般試験の8t限定中型自動車二種と試験内容が同じかな?
教習所での限定解除審査の場合は
8t限定中型自動車二種は規定教習5時限
AT8t限定中型自動車二種は規定教習9時限
5t限定中型自動車二種・・・・・???
AT5t限定中型自動車二種・・・・???
さて、法改正後に試験場での試験内容や教習所での教習時限数が
どうなるのか気になります。 おそらく準中型の旅客車は設定されないんじゃないかな
現普ニ ---> 普ニ+準中(5t)
現普一 ---> 準中(5t)
現中(8t)以上は何も変更なし おそらく、準中5t限定解除の技能審査には路上試験が設けられる。
教習は、8t限定解除と同じ内容の5時限の場内に加えて、
5時限くらいの路上練習が必要になるんじゃないかな。 >>79
>>おそらく準中型の旅客車は設定されないんじゃないかな
準中型二種は新設されません。意味のないことですから。
準中型は18歳で取得できるように新設されるので。
二種は3年の免許経歴が必要になるから準中型二種なんか誰も取得しない。
>>80
準中型所持で中型の試験だったら路上試験はあるから必要だね
>>78
これで、ほぼ決定なんじゃないでしょうか。 >>79
普二→中二(5t)
>旧法普通第二種免許で、次号に掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、
>運転することができる新法第三条の中型自動車がなく、かつ、運転することができる
>準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許
ttp://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/housei/18920150617040.htm
「中型」なのに中型に乗れない謎免許
大特二だってあるんだから、準中二があっても悪くないんじゃないだろうか >>81
準中型二種が設定されないのは
中型二種を新設して間違いに気付いたからだな
二種なんて普通と大型だけで十分なのに 準中型自動車免許の新設は、あくまでも集配などで主に使われる
積載量2tの貨物自動車に保冷設備を加えると5tを超えるケースが多く、
中型自動車免許が必要で中型自動車免許の受験資格は20歳以上のため、
物流業界などから高校卒の18歳以上の就職に影響が出ているとの指摘が出て、
準中型自動車免許の新設で対応しようとなり、今に至ってます。
ですから、準中型に二種は必要ないし、>>84さんの言われるとおり
中型自動車二種免許以上に需要のない免許になるでしょう。
二種はどんなに早くても21歳までは取得ができないですし。
タクシーなら新法普通自動車二種免許で十分ですし、
マイクロバスで旅客運送なら中型自動車二種免許じゃないと
運転不可ですからね。 あとは高齢者施設の送迎だな。
定年退職後に狙っているんだが、
自分が高齢者になっちゃうかもなw >>83
その「次号に掲げるもの以外」ってところを読めば、
今の法律でいう限定付きの中型二種のことを言っているってわかる。
だから、中ニの5tはできない。
それが>>79 普通二種だけ改正後も普通二種の名称で5トンのままってことか? 官報読みました結論から言うと、
現行普通一種 → 新法準中型一種の5t限定、または新法普通一種
現行普通二種 → 新法中型二種の5t限定
上記のようになるようです。
法律第四十号第二条の簡約内容は、以下の通りです。
@旧法中型免許→新法中型免許
A旧法普通免許→新法準中型免許 (新法準中型免許の一部が相当するもの)
B旧法普通免許→新法普通免許 (相当しないもの)
C旧法中型第二種免許→新法中型第二種免許
D旧法普通第二種免許→中型第二種免許 (新法準中型免許の一部が相当するもの)
E旧法普通第二種免許→普通第二種免 (相当しないもの)
官報を読むコツは、本文を一旦WORDやワードパッドなどに落とし、
(以下・・・という)や、「・・・とみなす」文中に散見される補足事項を
片っ端から削除していけば、読みやすくなります。 >>91
勝手に結論づけしてるけど、旧普+大2あれば変わっても関係ないじゃんか >>91
現行普通一種 → 新法準中型一種の5t限定、または新法普通一種
現行普通二種 → 新法中型二種の5t限定、または新法普通二種
じゃねーの?
もしかすっと、適正検査か何かで、5t限定に移行できない奴とできる奴に振り分けるのか
今の法律での普通二種と、限定中型二種を同じ扱いにするんだな。
考えてみれば、今の限定中型二種も普通二種も11人以上は運転できないわけで、
旅客車運転免許としては同じものだからな。 ∧,,∧
( `・ω・) う〜む…
/ ∽ |
しー-J で、一種部分については8t限定か5t限定で区別がされると
5t限定になるかどうか分岐はある様だけどね ジャンボタクシーは新普通二種で乗れるのかい?
乗れないのなら中二5t限定?も一応意味があるのか >>93
360cc限定の普通一種と二種。
この免許は新法5t限定に移行できない。 >>89
その次号は
>旧法普通第二種免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が
>普通自動車に相当するものに限定されているもの 普通第二種免許
改正法における「旧法」は現行法のこと
>>93
単純に、運転できる範囲を変えないというだけ
その範囲が新普通の範囲に収まれば新普通(二種)、収まらなければ限定の準中型一種or中型二種
未済の種類によっては、重量の規定があって前者に当てはまるのかも
架空の限定条件を使って説明すると
現普通一種(4.5t限定)→準中型(4.5t限定)
現普通一種(2.5t限定)→新普通一種(2.5t限定)
現普通二種(4.5t限定)→新中型二種(4.5t限定)
現普通二種(2.5t限定)→新普通二種(2.5t限定) 97の訂正
360cc限定普通免許は一種のみで二種はなかったです。 中型二種に11tと8tと5tが混在したり、もうわけわからん。
俺みたいに頭のいい人間でも理解できないのに
将来現場の人間は理解できるようになるのだろうか 現法の中型一種8tATと普通二種ATの人は
新法に変わったとき中型一種8tATと中型二種5tATになるということだな
新免許の条件は3行
中型車は中型車(8t)に限る
中型車の旅客車は5tに限る
中型車(8t)と中型車の旅客車(5t)と普通車の旅客車はAT車に限る 普通一種ATの条件が抜けてたわ
上に書いたAT車条件は以下内容になるはず
「中型車(8t)と普通車と中型車の旅客車(5t)と普通車の旅客車はAT車に限る」
条件の文言長くなるな 一種も二種もAT限定なら、旅客車〜はつかないのでは? >>中型車(8t)と中型車の旅客車(5t)と普通車の旅客車はAT車に限る
「中型車(8t)と中型車(5t)の旅客車と普通車はAT車に限る」 ややこしいな。
現行普通一種ATと、普通二種ATを持つ者が、法改正後の免許証条件は、
準中型車は準中型車(5t)に限る
中型車の旅客車は中型車(5t)に限る
中型車(5t)と準中型車(5t)の旅客車と普通車はAT車に限る
こうなるのだろうか?
条件項目欄が3行も埋まってしまうな。
現行の普通一種二種が、法改正後だと二種は中型へ出世するが、
一種が準中型止まりというのが面白いな。 >>106
それだと一種がATに読み取れないような・・・?
「中型車は中型車(8t)に限る」の表現を受け継ぐなら
「中型車の旅客車は中型車(5t)に限る」
になって、
現法の中型一種8tATと普通二種ATの人は
「中型車は中型車(8t)に限る」
「中型車の旅客車は中型車(5t)に限る」
「中型車(8t)と中型車(5t)と普通車はAT車に限る 」
になると思われ >>109
確かにそうですね。
さっき書き込んだあとに、自分でも疑問に感じました(笑) >>107
>ややこしいな。
8t君がややこしい免許持つからだよ!www アップされた小特大特大特2の免許証は偽物と判明したが、本当にあったら尊敬するな この免許でエルガミオとかの中型路線バスは運転できないよね?
なぜなら立ち席を含めると定員が50名を超えるから
エルガミオでも送迎用の座席になっているタイプなら
中型二種免許で運転出来るということ? 現在中型一種8t限定ATのみ、準中型導入までに普通二種MTを取ると、
中型一種8tATの、普通一種AT部分のみMTに解除されて中型8t部分のみAT限定が残るはず。
「中型車は中型車(8t)に限る」
「中型車(8t)はAT車に限る」
上記にようになる?
そして、この免許で準中型制度を迎えると
「中型車は中型車(8t)に限る」
「中型車(8t)はAT車に限る」
「中型車の旅客車は中型車(5t)に限る」
こうなるのだろうか? >>115
車検証の乗車定員によるね。
ナンバープレートが中板ならは中型二種免許で運転可能。
大板ならば大型二種免許が必要だぬ。 >>116
こういうネタはフルビッタースレで書き込みしなさい。 >>118
まあまあ、人数の少ない中型二種のスレですから、
多少の逸脱には目をつむりましょうよ。 明けましておめでとうございます!
今年もレス極少だと思いますので、
積極的にageて進行しましょう! >>117
なるほど
ナンバープレートの大きさで見分けるのか
この免許で運転出来るのは
やっぱりマイクロバスとかだけだね
中型バスを運転できる免許ってわけじゃないんだ〜 >>121
中型バス(短いバス)はナンバープレートが大板の車両と中板の車両があるね。
乗車定員11〜29人が中板(中型自動車)、30人以上が大板(大型自動車)となっている。 >>123
そうなの?
乗車定員じゃなければ車両総重量が8t以上とか。 AT8tMTが普通二種持ってた場合大型二種にどのくらいかかる? AT8tMT??
ATなのかMTなのか
わからないぞww 普通二種MTで、最安クラスの合宿で34万円台じゃないかな。 >>124
トラックも中型免許で運転できる大板車あるだろ >>129
トラックはね。総重量11t未満、最大積載量6.5t未満だからね。 >>130
バスはそれに30人未満
免許はナンバーの大きさで仕切ってるわけじゃないよ >>131
そうか。2ナンバーの大板は乗車定員30人以上または総重量8t以上だから、
乗車定員29人以下でも総重量が8t以上なら大板になるんだよな。
これは2ナンバーの大板だけど、中型免許で運転できるんだよな。
中型車制度が導入される前はナンバープレートの大きさで運転できるかどうか
判断できたけど、現在は必ずしも判断出来ないんだな。 ttps://www.npa.go.jp/toukei/menkyo/pdf/h26_main.pdf
809,483人
平成26年における所持する最上位免許が中型二種の人数
93万
90万
87万
84万
80万
と減る一方 不思議なのは、中型二種を保有している者の年齢層。
50代後半から70代前半に集中している(P8イ年齢別、種類別運転免許保有者数) 8t限定の中型二種を保有する者は、中型が導入された直後は120万
平成26年では95万人(P12)
新たに中型二種が交付された件数は、
平成22年より、569人、441人、431人、403人、と減少を続け
平成26年では381人。 準中型の導入に伴い、現行普通二種が5t限定中型二種になり、
一時的に中型二種保有者数も増えるのだろうが、
中型二種を存続させる意味はあるのか? 取得したい(需要)人がゼロにならん限り、存続するでしょ。
それに、AT限定大型二輪免許よりはマシさ。 中型二種はレアだ〜
免マニ魂をくすぐる免許だ
一種と二種のシンクロしない準中型制度は願ってもないチャンスだ 結局この免許で運転できるバスが曖昧すぎ
大型二種を取るのがいいに決まってんじゃん >>139
曖昧というわけではなく、乗車定員29人以下の旅客営業乗合自動車を運転できる。
(ナンバーフレートの大きさには必ずしも関係ない)
問題なのは、バス会社に入ったとしても、中型バスやマイクロバスだけしか運転できず、
大型バスは運転できない。大型二種免許が極端に難しく、圧倒的に人数が少なかったら
中型二種所持者を採用するかも知れないけど、現状は中型二種も大型二種もそれほど変わらないぬ。 新座観光バスのように定員29以下のバスしか無ければ大型二種は必要ない >>134
中型二種保有者が、50台後半から70代前半に集中しているのは、
1991年のバブル崩壊、1995年の阪神震災、そして約10年続いた円高の影響で
製造業の海外拠点シフト(中国移管が加速、主に電機,電子部品,樹脂加工)による
国内空洞化。
この時事的経緯により、当時現役世代(30代〜50代)の多くは早期退職に挙手、
または生産拠点閉鎖や統合により離職を余儀なくされた人が、
泣く泣くタクシー業界に身を投じていった傷痕。
当時客数減ってるのに、営業車台数の緩和なる愚の政策もあり
タクシードライバーだけは異様に増加した。
現在は教習所で二種が取れるようになった事情により、
大は小を兼ねる意味で大型二種取得者が増加。 >>142
中型自動車
(第二種:旅客運送の車両を含む / 車両総重量:5〜11トン未満、最大積載量:3〜6.5トン未満、乗車定員:11〜29人まで) >>144
ナンバーのサイズが大判&非常口を設けている車輌は中型免許では運転できない ナンバーが大判ていうのは、総重量・積載・定員のどれか一つでも
範囲を超えて大型免許が必要ってことでしょ?そういう意味では>>144で
合ってるんでしょ。 >>145
乗車定員29人で、車両総重量9tとかだったら大板になるけど、中型免許で運転できるよ。
今は免許の区分とナンバー区分が異なっているのでややこしいけどね。 現法の普通2種持ってる人が、準中型制度開始される平成29年6月以前に
中型2種取っておくと、制度開始以降どうなるのだろう?
1種の場合なら現法普通1種持ってる人が、制度開始前に中型1種取った場合、
普通1種→準中型5tと中型1種にフラグが立つ。普通1種は消えてしまう。
準中型2種は無いから、すでに中型2種持ってると旧普通2種は新中型2種に
纏められて普通2種のフラグが消えるのみ? まあ「普二」は消えるでしょう。
準中型後に、普通二種を取得した人が免許証に「普二」と
印字されるべきでしょうね。 普通1種→準中型5tと中型1種にフラグが立つに対して、準中は5t限定となり
条件欄に記載されるだけだわ 普通免許で、中型免許が必要なダンプカーを運転するなどした千葉県八千代市の男性が、
普通免許の取り消し処分は重過ぎるとして起こした訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は25日、処分を「違法」として取り消し、男性逆転勝訴を言い渡した。
判決によると、ダンプカーは以前、普通車扱いだったが、
勤務先が荷台に廃材を載せるための枠を取り付けた結果、中型車扱いに変わっていた。
一審千葉地裁は請求を認めなかったが、高裁の河野清孝裁判長は「車の後部には普通免許で
運転できる『2トン車』という表示があった。運転できると誤認してもやむを得ない」と判断した。
男性は平成26年1月、スピード違反で摘発された際、中型の無免許が発覚。
その後も違反があり、普通免許を取り消されていた。
ttp://www.sankei.com/affairs/news/160125/afr1601250057-n1.html
バカな判決w マイクロバスを運転したくて中型一種免許を限定解除する人はいるけど、
中型二種の限定解除するくらいなら大型二種免許を取るだろうな。 そう。中型8tの限定解除を年度内にしようと思っている。
中ニの路上練習さえどうにかなれば中ニを試験場で取得しようとも思っている。 そういや中型二種の路上試験の添乗者は、中型一種3年でもいいんだっけ?
中型一種の8t限定をしてから中型二種を受ければ、同乗者は不要だな。
つーか、仮免や練習申告書なしで技能試験が受験できる。 中型二種(非限定)を法改正利用して5t限定へ格下げ可能だよね。
そして5t限定も限定解除すれば元通り。
現中型二種(非限定)
↓
法改正前に普通二種に格下げ
↓
新法にて中型二種5t限定となる
↓
限定解除して元通り中型二種(非限定)に
上記の応用で、中型二種8tを中型二種5tにすることも可能。