>>295
因みに

>姻族
>姻族たる身分は(当事者となる配偶者の)婚姻によって取得され、離婚や婚姻の取消しによって失われる。ただし、夫婦の一方の死亡は当然には姻族関係を消滅させない。
となっている

義理の叔父姪の関係であれば、叔父が離婚すれば姻族関係は解消されるので、元叔父姪でも結婚することができる
養子縁組はそれとは別の「血族」扱いなので、解消はできないし、養子との結婚もできない