横だが夫婦間の契約は一方的に理由の如何を問わず破棄出来るんだよ
なのでどんな契約も無効に出来る
例えば
夫が遺産相続で二億相当の土地を相続し妻に半分贈与したとする
で妻は一億円分の土地を貰った訳だが数年後夫の気が変わって「やっぱり贈与しない」となった時はその贈与はなしになる
これを公正証書にしてたとしてもだ

公正証書ってのは○○と言う契約をAとBが結んだ事を公的に証明するだけ