>>248
「都合の良いときだけ会えれば良い」という考え方がそれほど悪いわけでもない。

学説はいくつかあるけれど、主流なのは「面会交流権は『子育ての楽しみ』を甘受する権利」というもの。

監護親は、子育ての「機会費用」を支払っていることになるのだけど、機会費用が養育費に上乗せされないのは、機会費用<<子育ての楽しみと裁判所は判断しているから。