>>203
署名ないし押印した時点で記載内容を認めたものとみなされるため無理
取り消させるためにはお前が実はそんなことなかったという証拠を揃えて相手に認めさせる必要がある
それでも相手が認めず署名捺印を拒否すれば既に押印済みの示談書が有効なので裁判で勝たない限り有責回避は不可能