http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/187/089187_hanrei.pdf

なんかイヤな感じだな。

従前より「婚姻費用の過不足は財産分与で勘案すれば事足りる」だったわけだが、この夫婦は財産分与の取り決めをしていない。
だからこういった決定になるわけで、「離婚後も請求できる」という点だけ一人歩きしてる気がする。