>>858
財産分与の基準日が別居日なのは、それ以降同居協力義務が損なわれているのが理由で、その点は理にかなっている

しかし、婚姻費用を支払うと、それ以降の婚姻余費が等しくなるわけで、実質的に「財産分与の基準日を離婚成立日に先送り」していることにほかならない

裁判所は、このダブルスタンダードに気づくべきで、俺はこれを根拠に戦うつもり