婚姻費用の過不足は財産分与で精算すれば事足りると言うのが裁判所のスタンスだと調停委員から説明されると思うけど嘘だからなこれ

協議や調停で婚姻費用が決まると、後になって「お互いに納得した額でしょ?(過不足なし)」となる

調停でも審判でも算定される額は変わらないけれど、審判だと「裁判所が決めた額」なので過不足について検討する余地が残る