>>24
マジレスすると、まだ共同親権保有しているから略取にならない
それよりは別居の強硬は民事の有責事由、婚姻を継続しがたい重大な事由に相当する
既に>>22は弁護士つける方針だから、相談の上相手の有責を積み上げていけば
裁判になっても優位な状況で離婚可能