0025名無しさん@お腹いっぱい。垢版2019/12/25(水) 16:09:13.51ID:4w/SZhJ0pXMAS >>24 マジレスすると、まだ共同親権保有しているから略取にならない それよりは別居の強硬は民事の有責事由、婚姻を継続しがたい重大な事由に相当する 既に>>22は弁護士つける方針だから、相談の上相手の有責を積み上げていけば 裁判になっても優位な状況で離婚可能