>>34
それって「判例」だから「今までの」ってことだよね?
最近国上げて自転車に車道走らせようとしているわけだから今はちょっと状況変わってると思うよ
もしその車道が自転車走る用のペイントしてる区間ならそんな簡単に「自転車だから」なんて理由で有利になるとは思えないし
それに相手が逆走してきた上でこっちの「側面」に当たっているなら8:2でこっちなんてなるわけないと思うんだけど
その割合はこっちの保険屋が言ってるの?
弁護士に相談とかはしてないの?