>>201
遺失だしても実印と印鑑証明自体の効力は止められない。印鑑変更届け以前のと見なされるものは書類上有効と見なされる可能性が高い。印鑑証明手続きも現住所が同じ配偶者だと委任状偽造されても気づかれないだろうし。