>>392
相殺ってのは基本的には性質が違うので出来ないのでは
例えば慰謝料500万貰って示談書作って養育費1000万払ったという書面を交わして
差額500万を払う形ならいけるのかもだけど
あなたが子どもに対して全くの情も残っていなくて今後の接触も必要無いと思えるのなら
相続の放棄も(年齢的に可能かは解らないけど)書面に残しておかないと
将来あなたにかなりの資産が出来た場合なんかに非常に厄介な事が起きるかもしれないよ
切り捨てると決めたならこの辺はキッチリ弁護士と詰めてね
間男の子ども身ごもってるなら慰謝料増額の要素にはなると