>>719
慰謝料請求は不法行為に基づく請求なので、故意だけでなく過失がある場合も認められる
つまり、人妻と関係を持った認識がある、又は人妻であることを予見しえたのなら、請求出来る
その出会い系サイトの名目(人妻という事を臭わせるサイト名か)や書き込みややりとりの内容から、人妻であるだろうと予見していたと言えるなら請求できる
そして、その証拠を出せれば、既婚者と認識していなかった事を証明するのは相手
つまり、相手が既婚者であるとは全く思わなかったし、その可能性も考えられなかった、という証拠を、単に「僕はこう思いました」ではなく、客観的に証明できる証拠を提出しなければならない
とにかく、上述の証拠が捕まえられれば、請求できる可能性は十分あると思います