このスレまだ生きてるかな?

何物かが行政書士に依頼して我が家の戸籍を取ったという通知が役所から来たんだけど
役所に問い合わせても「戸籍法第10条の2第1項等、住民基本台帳法第12条の3第1項等による業務を遂行するために必要な場合」「権利行使又は義務履行の目的」としか教えてくれない
相続関係には思い当たるフシがない
他にどんな理由が考えられるだろう?