とりあえず、失踪宣告しておくのか?

「失踪の宣告は家庭裁判所が家事審判(甲類審判事件)により行う(第30条1項・
家事審判法第9条甲類4号)。失踪宣告の裁判が確定した場合において、その裁判を
請求した者は、裁判が確定した日から10日以内に裁判の謄本を添附してその旨を
届け出なければならない(戸籍法94条前段・63条第1項)。
この場合には、失踪宣告の届書に民法第31条の規定によって死亡したとみなされる日も
記載しなければならない(戸籍法94条後段)。」