力士へのおひねりは所得ではなく贈与

「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」は贈与税かからない

勝ち越し祝いに少額を渡しているだけなのでセーフとなる

という理論じゃないの?