法律家の見解:
外国人力士を受け入れて、活躍してもらうなら、力士引退後の処遇について、
差別すべきではありません。
相撲協会と力士の契約が労働契約ではなかったとしても、
外国人力士に、年寄名跡や一代年寄になるチャンスを与えないのは、
憲法14条1項の平等原則に反し、許されないことだと思います

あとは白鵬が行動をおこすかどうか、ということ。