公益財団法人 日本相撲協会に激震!

【重要】

福岡県警 力士を書類送検 九州場所中に強制わいせつ容疑
https://mainichi.jp/articles/20180228/k00/00e/040/293000c

2016年11月の大相撲九州場所の開催期間中、福岡県内で当時10代の少女にわいせつ行為をしたとして、
福岡県警粕屋署が10代の現役力士を強制わいせつ容疑で書類送検していたことが捜査関係者への取材で分かった。

捜査関係者によると、少女から被害届が出され、同署が任意で捜査を進め、今年1月に書類送検した。
力士は行為に及んだことは認めているが「合意の上だった」と容疑を否認しているという。

日本相撲協会は「事案を事前に把握していたかも含め、現時点では何もコメントできない」としている。

「まだ把握できていない」相撲協会危機管理部長
現役力士が強制わいせつ容疑で書類送検されていたことを受けて、3月11日に初日を迎える春場所担当部長で
日本相撲協会危機管理部長の鏡山親方(元関脇・多賀竜)は28日、大阪市浪速区の春場所先発事務所で対応し、
「まだ把握できていない。少しお待ちください」とコメントした。

■刑法第176条 強制わいせつ罪

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて
わいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。

※昨年、刑事訴訟法が改正され性犯罪の親告罪が廃止、告訴不要
※性別に関係なく犯罪が成立する。

■福岡県青少年保護育成条例違反(淫行罪)
http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji0032243/3_2243_2_up_uvhczpc2.pdf

(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第31条の2 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。

(罰則)
第38条 第31条の2第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は510万円以下の罰金に処する。