【重要】

なぜ貴乃花理事は協会臨時理事会へ報告書を提出したのか?これには合理的理由があるからだ。
下記記載の通り貴乃花理事は20日に定款28条に基づく報告を行っており報告義務を果たしている。

※理事の報告義務は「理事の職務及び権限」定款第28条第3項に基づくき毎事業年度に2回以上と
  定められており、「毎事業年度」とは定款第7条に基づく9月1日〜12月31日に2回以上報告義務
※貴ノ岩の傷害被害事件発生日は10月26日、知った日は10月29日
  鳥取県警へ被害届けを出した日は10月29日
※つまり毎事業年度の9月1日〜12月31日の期間内に2回以上報告すれば義務を果たしている。
※よって繰り返し協会側が「協会への報告義務を果たしていない」とする主張は根拠がなく理由がない。
※従って貴乃花理事を懲戒する理由がないので万一、協会が懲戒決議した場合は協会の
  定款違反は明らかであり、定款第第5条に反する行為は定款違反となり不法行為が認められる。

1月1日〜 4月31日 2回以上報告
5月1日〜 8月31日 2回以上報告
9月1日〜12月31日 2回以上報告 ※貴ノ岩の傷害被害事件発生日は10月26日