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■公益財団法人 日本相撲協会 定款
http://www.sumo.or.jp/pdf/kyokai/zaimu/teikan281020.pdf

●(規 律)
第5条 この法人は、社会的理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる
目的の達成と社会的信頼の維持・向上に努めるものとする。

●(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。



●(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、
  業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の
  執行の状況を理事会に報告しなければならない。

●(決 議)

第42条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、
  その過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事として表決に加わることができない。
3 次の事項を議題とする場合、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の
  多数をもって行わなければならない。
(1)年寄名跡規程及び年寄資格審査委員会規程の変更
(2)年寄、力士、行司、若者頭、世話人、呼出、床山の懲戒