0018名無しさん@お腹いっぱい。
2013/02/01(金) 21:50:52.98ID:DC4fhv00「普通教育」というのは「ふつうの教育」というような曖昧な言葉ではない。
「法律の定める普通教育」といえば、法律に定められた学校教育を意味する。
少なくとも、わが国の憲法と法制度に基づく教育制度ではそうなっている。
憲法26条は「子女に法の定める普通教育を受けさせる義務」を課している。
親などがこの義務を怠るなら、法律違反と共に憲法26条の条文違反となる。
宗教団体が進化論否定をもとに義務教育就学拒否を煽るなどは論外である。