任天堂からは、いやいや特許請求の範囲には別に円領域である制限範囲が表示上のジョイスティックの円であるなんて書いてないじゃないか、
ぷにコンだって、制御としては半透明の円から逸脱した円状の領域を想定して制限範囲の外縁部として考えれば同じことだよね?
とか、ぷにコンだって、「歩く」と「走る」の2値しかないとしても「歩く」よりも速い「走る」を制限値としてるじゃないか。とか。とかとか。

これに対して、コロプラからは、いやいや、別にぷにコンは矩形上の画面いっぱいに延びるし、単純に中心点からのベクトルでやってるんで「円領域からなる制限範囲」なんて存在しないっすよ。
つうか、わざわざ「ポインティングデバイス」を「タッチパネル」に訂正したのは、やっぱり権利化のときの主張通り、物理ジョイスティックを仮想的に実現することの工夫に限定したってことですよね?
ぷにコンは物理的にはありえない、ソフトウェアでしかありえない操作子で、ジョイスティックとは技術思想が全く異なるんですよ。とかいえるんじゃないかなとか。とかとか。