F351はピルフェニドンに水酸基を付け足しただけの物質な
ピルフェニドンと同じ特性であればそれはピルフェニドンの特許を侵害しているってことになる

もちろん全く特性が違うなら新しい特許と言えるだろうけど、ここの会社のやってきたことを考えると
新規性なんてゼロでピルフェニドンを中国以外で使いたいというズルい考えでやってるだけでしょ

仮に上市できたとしても明らかな特許侵害であれば訴えられてオワリ
治験してるだけなら訴えられないから、そうやって効果あった!!ってやって
そこで株券印刷して逃げ切る気なんじゃないの?