明治から大正時代の刑法第三百四十八条に「十二歳以上ノ婦女ヲ強姦シタル者ハ軽懲役ニ処ス」と強姦罪の規定がありますが、長くても30日程度。
しかも、被害者女性の大半が泣き寝入りし、警察に訴えても99.9%は被害届の受理すらしてもらえず追い返されるような時代です。