北川祐治と親密な関係にある法人(=債務者)が高圧的に面会を求めてくる。

それに対する面会の方法を伝達する。

その面会には他の債権者も同席する。

面会場所については以下の場所とする。

北川鉄工所 東京支店
東京都台東区元浅草2-6-6

なお、当該場所に関しては、北川祐治と親密な関係にある法人(=債務者)が北川祐治に使用の承諾を得ること。

面会の結論としては、他の債権者も含めて債権者全員が納得いく結果がでるように、北川祐治と親密な関係にある法人(=債務者)が事前に明言しておくこと。

面会では、北川祐治と親密な関係にある法人(=債務者)は、債権者全員が納得する結果を出すこと。

北川祐治と親密な関係にある法人(=債務者)は北川祐治も同席させること。

日時に関しては、上記のことが決まり次第、設定する。