車中泊禁止のスキー場駐車場を管理する者がその管理下にある駐車場について禁止である旨を表明することは匿名掲示板含め当然権限を有するものとして自由行為

車中泊をことさら禁止していないスキー場駐車場について当該駐車場に於ける何らの権限をも有さない無関係第三者が匿名掲示板に於いて禁止であると事実に反することを表明することは虚偽の風説の流布

第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。