下方滑走者が注意を怠った場合でも0〜20%の責任しか問われてない。
上方滑走者が80〜100%の責任を負うことになる。

1.下方滑走者については「コースが混雑し、見通しが悪いなどの特段の事情のない限り、
後方を注意する義務は原則としてない」と判示し、そもそも下方滑走者について過失相殺すら
否定した裁判例(平成11年2月26日/神戸地方裁判所判決/平成9年(ワ)1845号)がある。

2.損害負担の公平を図るうえから、下方滑走者の過失も考慮すべきであるものの、一般的には
上方から滑降してくる者に接触や衝突回避のための第一次的な注意義務があると解されること
等諸般の事情を考慮の上、下方滑走者の過失割合を20パーセント、上方滑走者の過失割合を
80パーセントと認めた裁判例(平成9年7月24日/千葉地方裁判所/民事第2部判決/平成7年(ワ)1702号)
がある。

https://www.fushimisogo.jp/sports_wisdom_p/%E7%A8%AE%E7%9B%AE%E5%88%A5%E4%BA%8B%E6%95%85%E4%BA%8B%E4%BE%8B%EF%BC%9A%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E4%BA%8B%E6%95%85%EF%BC%88%E4%B8%8B%E6%96%B9%E6%BB%91%E8%B5%B0%E8%80%85%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F/