>>259

> 犯罪かどうかは罰則規定のある条文に違反したかどうかであって
> 根拠が法律か条例かは問題ではない
> 青少年保護条例など、条例にも罰則規定のあるものは当然ある

アイドリング云々の条例の話をしてるんだか?
その前提でおまえも言ってるようにいい加減なこと言うなって話なんだか?

> ただし多くの自治体の温暖化防止条例ではアイドリングには罰則規定はない
> なので犯罪ではなく条例違反となるが
> 条例違反に対して警察が動けないということも全くない

おいおいいつ警察が動けないなんて言ったよ?
アイドリングがうるさくて眠れませんなんてふざけた通報でも警察は現状確認の為に出動しなきゃならないだろうなかわいそうな事に
で、現場に来た警察ができることと言ったらお話とお願いだけなんだよなぁ
ここの話をしてるって事説明しないと理解できない?

おまえも関係のない別の条例出したり見当違いな事言ったりしてググれなんて言う前にまずどう言うお話をしているのかちゃんと読んで理解しようねカス