>>19
>>20
道路交通法第二十七条2項
車両は車両に追いつかれた場合においては、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。

違法行為は、まず、前をとろとろ走っている車に発生している。
後ろから追いつかれたら「すみやかに抜かさせろ」と道交法に明記してある。
これを怠っている犯罪者のくせに
>警察に通報してやるよ
とか、片腹痛すぎる。