自分、資格の取得で民法をちょっとかじったことがあるんだけど

・身に覚えがない
・該当のファイルを所持していない

これって下手すると「身に覚えがない」んでしょ?「該当のファイルを所持していない」んでしょ?
それなら、それを証明してよ
え?できない?なら家宅捜索でPC等の証拠品押収ね

って流れになる可能性があるんじゃない?
裁判まで踏まえた場合はあまり断言はしない方がいいと思うよ