多額の示談金請求し示談金を受け取っているにもかかわらず、訴訟を起こした場合は少額で和解してるって矛盾してないかい? 
少額和解は示談金の算定は違ってた証拠じゃないのか?
てことは、多額の示談金請求してたらダメなんじゃないの?