>>43
その原判決は取り消されているから、何か書いても同じ結果になると思うよ
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=93428

開示請求されたら示談無視して、時効直前に運悪く裁判起こされたら損害額を争うくらいじゃないかと思う
時効過ぎても手紙送り続けてきたら、内容証明郵便で時効の援用をしておく方が良いかと思う

なんとなく港区の弁護士事務所は時効過ぎても、時効の主張方法が分からない情報弱者を狙って、永遠に手紙送ってきそうではある