>>336
異議申し立ての使い方が違うから違うとしか言いようがないね
とりあえず次に起こり得る事は再び意見照会が行なわれるのでそれに返答する事になると思う

ちなみに請求者に発覚したのが1年以上前の書き込みなら基本的にログが残っていないので開示請求してこない