>>602
当たり前の話なんだけど
開示請求されたタイムスタンプとユーザー情報のペア以外はなんの証拠にもならない

あるタイムスタンプの瞬間Aというソフトを共有していて、開示でその情報を得られたとします
次の数秒後に同一IPでBというソフトを共有していたことがわかっても、Bについても開示請求をしないとその時間IPが誰に割り当てられていたかはわかりません

つまり開示請求の結果開示されたタイムスタンプの瞬間以外の情報は業者側にはないということです