債務不存在の裁判はアップロードできなかったことをユーザー側が証明しなければならず、ほぼ不可能に近い
しか業者側も何も手札がないので通常ダウンロードしたらすぐ消すよねという主張が通って
損害は多くとも5万以下である確認がなされた

賠償を実際に求めたければ、この5万円以下という判決を元に5万円以下の範囲で訴訟を起こし、具体的な証拠で何時間落としたかを業者は立証しなければならない
不存在の裁判で3時間以下という判決が通ったので、業者側は3時間を超えるという証拠を持っていない事は明らかで
おそらく一回のタイムスタンプしか保有しておらず、期間を示す証拠は一切持っていない
そうすると立証できる期間は数分にとどまり、損害の額は数百円になる

これが高裁の被害の額は微々たるものにしかならないとうコメントの意味です