>>313
まとめて一人から全額払わせる、というのが共同不法行為の意味で、各自に全額支払えという意味ではない
金額の争点となっているのは共同不法行為が成り立つのは各自がアップロード可能であった期間のみで、全期間ではない、というのが債務不存在の裁判で明らかになったこと
つまりタイムスタンプの瞬間数秒間の間だけ共同不法行為が成立し、その数秒間の損害を一人に請求できるということ
どう足掻いても被害の額は微々たるものにしかならないというのが今までの積み上げの結果です