>>724
いや、個人が慰謝料名目で受け取った場合ではなく、
法人が被った損害名目だから、国税庁の方針としては
「法人として違約金や損害賠償金を受け取った場合はは消費税の取り扱いにかかわらず、
収益として認識することとなります。」と書かれている。
弁事は売上金だから、当然課税対象。

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